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国籍法17条のまやかし

国籍法12条で国籍を剥奪されたというと、必ず言われるのが、「国籍法12条で国籍を失っても、国籍法17条で再取得ができるじゃないですか」、です。その通りなのだが、いろいろと仕掛けがあります。「日本に行って国籍再取得の申請書類を提出すればいいんでしょう。」 またまた、その通りなのだが、どこにもはっきりとは書いてない、役人の裁量をベースとした仕掛けの数々があるので、今回はそのことを話します。 まず、日本に行くのに日本国籍のない子のヴィザがいるが、たいてい2週間程度の短期ヴィザしかくれません。日本に行き、法務局に行っても、直ぐには国籍再申請の書類はくれません。 まず相談窓口というかブースというかで、相談員と面談しなければならないが、予約制で、1週間後あるいは2週間後の予約はざらです。したがって、2週間の短期ヴィザの延長をしなければならない。しかも、相談窓口で言われることは、永住を前提として、日本に住所をもちそこに最低6ヶ月住み、その後、国籍再取得の申請となるのだそうです。 (これらのことは、どこにも書いていません、全部役人の裁量で決まります。 私の情報は実体験に基づいたものですが、もしかしたら、官僚/役人のつねで都合のいいように改定しているかもしれません、もし違っていたら、ぜひコメントしてください。)
 運良く国籍再取得の申請書類が受理されたとしても、いつ、国籍が認められるかについては、きめはなく、まったくの官僚の裁量で決まります。1、2ヶ月とも言うし2,3ヶ月とも言われています。さらに、相談員の言うには、申請した全員が自動的に国籍を認められるわけではなく、その場合には、理由は教えないというのです。最高裁で違憲の判決がでた認知の場合は、日本に来る必要がないのです。居住する国の日本大使館/領事館に申請して国籍がもらえます。婚内子と婚外子の間で著しい差別があります。『永住を前提として』がさらに婚内子の国籍取得を困難にしています。ほとんどの被害者は、いろいろな理由で、日本の拠点をたたんで外国を居住の場としているケースがほとんどといってもいいと思います。そのため日本に長期居住をする場がないのです。たとえ居住する場があったとしても、家族全員が日本に来られない(たとえば、兄弟あるいは姉妹がいて、日本国籍をすでに持っていて、海外の大学に入学している[実際にこういうケースは非常に多い])ので、父親と日本国籍のない子だけが、多大な財政負担を覚悟して国籍取得のために日本に来たとしましょう。普通の感覚なら、大変に同情できる状況ではないでしょうか。しかし、法務省の官僚は、まったく異次元としか言いようのない反応をします。彼らの判断は、家族の主要部分が海外に居り、この父子は、国籍取得のためにだけ日本に来た(すなわち『永住を前提として』いない)と考えられるとくるのです。戦争中の話をしているのでないのです。この恐るべき非人道的な思想が現実に機能しています。では、彼らはどうするかというと、最低6ヶ月の居住期間を伸ばす、あるいは、申請書類を受理しても決定を延ばす。6ヶ月が、8ヶ月あるいは、1年となれば この父子は財政的に破綻してしまうでしょう。国籍の認可がでるまで、日本にいられず多大な出費をして国籍ももらえないというケースはかなりあると思います。国籍17条には、どこにも『永住を前提として』などとは書いていないのにです。
 どうですか、これでも、国籍法17条は、意味のある国籍回復の手段といえるのでしょうか。戦前多くの日本人移民が、こうして国籍を失っていったのではないのでしょうか。国籍法17条は、まったくのまやかしといっていいのではないでしょうか。
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中村てつじ

ブログにも書きましたが、法務省の担当部局に確認したところ、「永住を前提として」という要件は付与していないと断言していました。

相談窓口で、もし「永住を前提として」という要件が付されている場合には、その実例を詳しく教えていただければ、幸いです。
by 中村てつじ (2009-10-30 01:37) 

teppai12jou

法務省法務官中村てつじ氏の国籍法17条の見解に書きましたように、国籍再申請の要件を書いたものはまったくなく、すべては官僚の裁量で決められ、国籍を認めなかったときには、その理由は開示しないという強圧的なことが問題なのです。
今でも、国籍取得申請を却下したときには、その理由はいわないというのでしょうか。国民目線の民主党が政権を取ったのですから、直ちに理由を開示することを確約してください。ブログの中で、「永住を前提として」といえば一般職の公務員が権限を越えて、法律にはない要件を作り出していることになりますが、「生活の本拠が日本」はよいとしていますが「生活の本拠が日本」も法律にはない要件を作り出していることになりませんか。 
国籍法17条の日本に住所を有するは、海外から転入して住民票があればいいのではないでしょうか。なぜ日本に生活の本拠を持たなければならないなどと法律に記述のない制限を加え、海外居住者の子女の国籍回復を不可能にしているのでしょうか。特に認知の子の場合は、日本に帰ることなく国籍の回復が可能なことを考えると、嫡出子と婚外子の間に著しい差別が存在しているのではないでしょうか。
国籍法12条の目的は何なのでしょうか。重国籍を避けるなどは理由にもなりません。認知の子で海外に住む子はほとんど重国籍者です。国籍法14条による22歳の国籍の選択で十分ではないでしょうか。ご説明ください。国籍の留保の合理性はどこにあるのですか。留保期間はなぜ3ヶ月なのですか。留保期間と出生届の提出期限を一緒にする理由などあるのでしょうか。ご教示ください。
中村氏が国籍法12条の非人道性を理解して、鳩山首相のいう友愛社会の実現への第一歩に棄民政策の亡霊ともいうべきこの国籍法12条改正を選択していただけることを切に願っています。
by teppai12jou (2009-11-02 14:08) 

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