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国籍法17条のまやかし2

『国籍法17条のまやかし』で書いたように、国籍の再取得には、日本に「永住を前提として」6ヶ月以上居住することが必要で、これらはどこにも書いてなく、相談員という何の資格を持っているのかわからない人間が、口頭で説明すると書いたが、これはこれで事実だが、東京法務局の国籍の再取得のQ&Aに「永住を前提として」と同趣旨のコメントがあった。自分に都合が悪ければ、都合のいいように変えるという官僚の性を慮って、本日付の内容を以下にコピーしておきます:

『日本に住所を有することとは,生活の本拠が日本にあることが必要で,観光や親族訪問等の目的で日本に滞在している場合などはこの条件を満たしていません。』

 これは、私が書いた『国籍法17条のまやかし』がまやかしでないことの証拠となるのではないでしょうか。私は「永住を前提として」と書きましたが、これは、「生活の本拠が日本にある」と同様の意味ではないでしょうか。ここにはっきり書いているように、このコメントにより、海外在住の日本人でその嫡出子が、国籍法12条でその国籍が剥奪されると、その回復はほぼ不可能ということを意味するのではないでしょうか。海外に住む日本人は、生活の本拠が海外にあり、日本国内にはありません。このコメントを書いた官僚は、日本国籍の再取得をしたいなら、家族全員日本に帰ってこい、といいたいのでしょうか。法務省は、無理難題を吹っかけ、海外居住の日本人の国籍を間引こうと意図しているといえるのではないか。これこそ、まさに、棄民政策ではないのでしょうか。いまや、世界のあらゆるところに、日本人が住み、さまざまの分野で活躍している時代です。法務省の考えは時代錯誤そのものではないのでしょうか。
 このコメントは、法律にまったく書いていない、官僚の作文です。この一言を入れたことで、数十万の無実の子供の人生が変わってしまったのです。また、結婚届の提出の時期により、兄弟、姉妹のうち、認知により日本国籍が取れた子と、嫡出子のため、国籍法12条により日本国籍を失った子との混在が多くの被害者の家庭に見受けられます。親の気持ちはいかばかりでしょうか。正式に結婚をしなければこの子は日本国籍が取れたのに、とか。何で、正式に結婚をした、まさに法的にもっとも適正な嫡出子が、国籍を失うのか。親の心は千千に乱れ、子供は何で、私の国籍は兄弟と違うのかと悩む。これはまさに、でたらめな法の適用といっていいのではないでしょうか。法務省は、このコメントの目的は何なのか、このコメントに正義があるのか説明責任があります。国籍法12条、ならびに17条のコメントは、どこにも正義などなく、憲法違反であるだけでなく、世界人権宣言15条2項.(何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない)にも違反しています。もう、「私は、法律についての感想を言う立場にはない。」などといううせりふは通用しないのではないでしょうか。
 悪法は、悪法で、それを遂行することは罪となるのではないでしょうか。ナチスがユダヤ人を虐殺したのも、当時は、ゲルマン民族の純潔を守るという美名のもとユダヤ人を排斥する法律があったわけです。悪法もまた法なりは通用せず、遂行した兵士、役人は、処罰されました。棄民政策も、人権に対する犯罪です。国籍法12条は、ほとんどの日本国民には、関係のない法律です。それをいいことに、誰も文句を言わないだろうと、暗がりで、何の抵抗をするすべを持たない善良な市民に、殴る蹴るの暴行を加えているのと同じではないでしょうか。正義が、この法律にあるというなら、法務省の役人はぜひどこに正義があるのか説明してください。

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