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第8回口頭弁論

11月4日の第7回口頭弁論は、来日している二人の原告の国籍再取得の成否について議論がなされました。3、40分近い時間を取って、法律上の論点と事実関係について争いのある点を詳細に詰め、これらについて再度双方が準備書面(及び必要であれば陳述書)を提出し、裁判は次回に結審することも考えている、とのことでした。
国籍法12条違憲訴訟の第8回口頭弁論の日時が決まりました。12月16日午前11時です。場所は、東京地方裁判所705号法廷です。
東京地方裁判所の地図は、
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai.html 
です。
裁判の傍聴はもちろん可能で、特に傍聴券などは要りません。時間に法廷に行けば(法廷は出入り自由です)、誰でも傍聴できますので大勢の方の傍聴をお願いいたします。
国籍法12条は、子供の意思を問わずに国籍を剥奪する非人道的な法律です。重国籍を認めていない国でも、子供が20歳、もしくは22歳で国籍の選択をさせています。今後、福島原発事故の放射能汚染が拡大していく中で、やむを得ず国外退避を行う人が増えていくこととなります。避難した国、都市によっては、3ヶ月以内(3ヶ月の1日前まで)に出生届を提出することが困難な場合があります。国籍法12条は、両親が日本人の場合でも適用されます。皆様のご支援で国籍法12条の撤廃を実現したいと思っています。ご支援をお願いいたします。
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