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国籍法12条と棄民政策

このブログの中のいくつかの記事、たとえば、「坂の上の雲」あるいは、「こんなやり取りが」または、「国籍法17条のまやかし2」で、国籍法12条は、棄民政策の残滓ではないのかと述べてきました。それは、国籍法12条の被害者の父となって、国籍法12条の目的は何なのかと考えた時、なんら合理的な理由が見つからないからです。過失を犯した人間を罰せずに、生後3ヶ月以内の子の国籍を剥奪するというのはなんとも異様な法律です。法務省の役人にこの法律の目的は何ですかと聞いても、「私は法律についての感想を言う立場にない。」と木で鼻をくくったような返事しかもらえませんでした。そこで思いあたったのが、この法律こそが、いわゆる棄民政策を完結するメカニズムではないかということでした。そこで棄民政策と国籍法12条の関係を調べようと思い立ったのですが、いかんせん、法律の知識はなく、インターネットで、関連書籍あるいはサイトを調べても、時系列で国籍法の変遷を述べた程度の情報しか見つからず、棄民政策としての観点からどのような改正が国籍法12条に行われてきたのかを述べたものは皆無でした。
私は移民ではありません。私の5人の子のうちダイチだけが棄民される理由もありません。他の原告も同様です。私は国際機関に勤務し、定年後その国際機関のある地に居住しているだけで、現住所は日本にあり、年に何回も日本を往復しています。感覚的には沖縄のちょっと先に住んでいるというところでしょうか。そういった私とその家族に対し、認知の4人の子には日本国籍を与え戸籍に載せ、、嫡出子のダイチの国籍は剥奪し戸籍への記載を拒否するという国の行為のどこに合理性あるいは正義があるのでしょうか。、国籍法12条は、棄民政策という、国としては恥じずべき国策を遂行する中で生まれた法律で、直ちに廃止されてしかるべき法律です。「千葉景子法務大臣へ:国籍法12条撤廃11.13アピール」でお願いしましたように、国籍法12条の執行停止は、政治レベルの判断で、国会で議決することで可能なのではないでしょうか。法務省、ならびに、現政権は、私如きに言われて行動したくないなどとは思わずに、国民目線の政権として、直ちに国籍法12条の執行停止をするべきではないでしょうか。悪法を悪法と知りながら執行することは、悪であり許されることではないのではないでしょうか。
今回の国籍法12条違憲訴訟の訴状に、国籍法12条と棄民政策について簡潔かつ公平な記述があります。法律の専門家ではないものの目で見ても貴重な国籍法12条の沿革変遷を知る法理論文となっていると思います。以下に抜粋します。

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第5 国籍喪失制度の沿革・変遷と現行法の立法目的
1 旧国籍法
(1) 明治32年制定当時
 日本国外で出生したことを要件とする国籍喪失の制度はなかった。

(2) 大正5年改正
 外国で出生したことを理由とする国籍離脱制度が創設された。
 20条の2第1項「外国に於て生まれたるに因りて其国の国籍を取得したる日本人が其国に住所を有するときは内務大臣の許可を得て日本の国籍の離脱を為すことを得」
 「外国に於て生まれたるに因りて其国の国籍を取得したる」とは生地主義国で出生した場合を指している。その立法目的は、南北米大陸での日系移民に対する移民排斥運動に対応するために、日本移民の日本国籍離脱を容易にし、出生地国の社会への同化を促進することにあった。すなわち、「当時南北アメリカ大陸に移住した日本国民の子孫が、生地主義により当該国の国籍を取得したにもかかわらず血統によりなお日本の国籍をも保有するため、当該国への忠誠を疑われるなど移民排斥の傾向が強まったことにより、この問題を解消して、移民の定着、同化を促進しようとするのが改正の動機であった。」(㈱ぎょうせい「外事法・国籍法」黒木忠正・細川清 379頁)。
 また、このときの制度は「留保の意思表示がない時に国籍を喪失させる」というものではなく、「本人の意思により日本国籍を離脱することを選択する権利を認める」という制度であった。すなわち、本人に日本国籍の離脱を認めることによって問題を解消することを企図していたのである。

(3) 大正13年改正
 国籍離脱制度に代わり、国籍喪失制度が創設された。
 20条の2第1項「勅令を以て指定する外国に於て生まれたるに因りて其国の国籍を取得したる日本人は命令の定むる所に依り日本の国籍を留保するの意思を表示するに非ざれば其出生の時に遡りて日本の国籍を失う」
 勅令で指定された国は、当初はアメリカ合衆国、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、ペルーであり、後にメキシコが追加された。
 大正5年改正時に設けられた国籍離脱制度は、本人が当該制度を知らない、在外公館が遠方にある場合に手続ができない、などの事情により十分な問題解決にならないことから、制度の実効性を図って、留保の意思を表示しない限り日本国籍を喪失する、という制度に改めたものとされる(★引用元)。
 対象国を勅令で指定するとしたのは、日系移民の定着・同化に特別の配慮が必要な国で出生した日本国民のみを制度の対象とすれば必要かつ十分であり、全ての生地主義国で出生した日本国民の国籍を喪失させる必要はない、との判断に基づくものと解される。したがって、勅令で指定された国以外の生地主義国で出生しその国の国籍を取得した日本国民については同条の適用はなく、日本国籍を保持するための国籍留保の意思表示は不要であり、その結果として重国籍の発生は許容されていた。

(4) 以上の通り、旧法下の国籍喪失制度は、日系移民の移住先国への定着・同化促進を目的として、当初は国籍の離脱を認める制度として設けられ、後にその実効性を確保するために、国籍留保の意思表示をしない限り国籍を喪失する制度に改変されたものである。

2 現行国籍法
(1) 昭和59年改正前
 昭和25年に制定された現行国籍法は、9条で「外国で生れたことによってその国の国籍を取得した日本国民は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。」と規定した。
 対象国を「勅令を以て指定する外国」から全ての「外国」(生地国主義を採用する外国)に拡大した他は、旧国籍法20条1項の制度をそのまま承継した。
 対象国を勅令指定国から全ての生地主義国に拡大した理由について、現行国籍法の法案が国会に提出された際の逐条説明は、「本条は、国籍の抵触を防止する規定であって、出生による国籍の取得について、出生地主義を採用する国(中略)において生まれた日本国民は、出生によって日本国籍の他に出生国の国籍も取得し、二重国籍をなるので、かかる者については、戸籍法の定めるところによって、日本国籍を留保する意思を表示しなければ、出生の時に遡って、日本国籍を失うとしたものである。」としている(甲★号証)。また、同法の制定が審議された第7回国会の衆議院法務委員会において、村上政府委員は、「国籍の牴触防止の必要がありますのは、ひとりこれら特定の国における出生の場合だけに限られるものではありませんから、この法案では右の現行法の趣旨を、出生による国籍の取得について出生地主義を採用するすべての国において生れた日本国民に拡張することといたしました。」と説明している(甲★号証)。
 このように、現行法制定時の国籍喪失制度は旧法時代の仕組みをそのまま利用しているものの、その立法目的は「日系移民の移住先国への定着・同化の促進」から、「国籍の積極的抵触の防止・解消」に大きく転換したのであり、いわば制度が転用されたものである。

(2) 昭和59年改正(現行制度)
 すでに述べたとおり、現行法12条は喪失制度の対象を、生地主義国で出生した者に限らず、日本国外で出生し外国籍を取得した日本国民全てに拡大した。このように適用範囲を拡大した趣旨は「父母両系血統主義の採用に伴い増加する重国籍の発生を防止することにあるが、国籍選択制度とともに国籍の積極的抵触の防止、解消を図るための重要な制度である」とされる(前出「外事法・国籍法」379頁)。このような制度は「外国の法制にも例のない日本独自な制度」(ジュリスト790号79頁、「〔座談会〕国籍法改正に関する中間試案をめぐって(下)」における山田鐐一名古屋大学教授(当時)の発言)であるとされる。

原告団のプロファイル

フィリピンの邦字新聞であるマニラ新聞に「国籍喪失」という連載記事が掲載されました。原告一人一人の思い、その苦しみ痛みを掲載順に載せます。

石山ヒロコさん(19)
ヒロコさんは原告団の最年長です。我々が提訴を急いだのも、国籍法による国籍回復の可能年齢である20歳をヒロコさんが越えないようにという思いからです。弁護団の近藤主任弁護士は、提訴に当たっては、20歳を越えても問題ないとのことでしたが、我々親の気持ちとしては、もし年齢を理由に提訴を却下されてはという恐れがありました。国籍法12条の残虐性は、親の過失ともいえない過失に対して子供の国籍を本人の意思にかかわらず剥奪し、その最終宣告を20歳という年齢においていることです。親は、子供を守ろうとして必死です。20歳が近づくにつれ親の心労はその頂点に達します。国籍法12条の被害者の親は、極度のストレスからほとんどが病気もちで、ことに心筋症、高血圧症等が持病となっています。提訴したことで石山さんもヒロコさんも素敵な笑顔を見せています。
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/%E9%80%A3%E8%BC%89%EF%BC%91.html

小林ダイチ君(4)
ダイチ君のおじいさんの誠さんは6人の子供のうち4人の日本国籍を12条で失いました。誠さんはフィリピン歯科医師会の重鎮で、フィリピンで歯科医師となるためにフィリピン国籍をとることを決め、日本国籍を失う前に4人の子供たちを出身地の北海道に返し、国籍法17条による国籍回復を果たしました。子供だけでは生活できないため、フィリピン人のメイドを3カ月おきに入れ替えて日本に派遣し、毎月40万円以上の経費を負担したとのことです。国籍法17条による国籍回復がどれだけの負担を親にかけるかという実例です。
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/%E9%80%A3%E8%BC%89%EF%BC%92.html

丸山ダイチ君(12)
ダイチは私に一度もなんで僕は兄弟と違う国籍なのかと聞くことはありませんでした。私を100%信頼していて、いつかきっと自分も兄弟と同じパスポートがもらえるように私がしてくれると思っているようです。1997年10月末、4人の子供の認知届を提出するためにフィリピン大使館へ赴き、その際、窓口の担当者から、近々日本に行くことはないかと聞かれ、たまたまアジア開発銀行のセミナーの講師として出張する機会が12月にあると述べたところ、担当者は認知届を日本に提出するようにと指示し、私が、11月に出産予定の子供の届けについて聞いたところ、窓口は、認知届と記入要領は同じですからといって出生届の用紙をくれ、同様に日本で提出してくれと指示されました。ところが12月予定の出張が、2月に延び、日本の役所に提出した時には3ヶ月を12日間過ぎていました。
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/%E9%80%A3%E8%BC%89%EF%BC%93.html

山口ユキさん(16)
ユキさんのケースは、丸山ダイチ君と逆のケースで、3ヶ月以内に日本の役所に届けたのに、役所の窓口からフィリピン大使館に届けろと指示され、結果3ヶ月を過ぎてしまったということです。私が最初にユキさんに会ったときには、微笑みもなく寂しげでしたが、今は素敵な笑顔です。
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/%E9%80%A3%E8%BC%89%EF%BC%94.html

報道各社リスト

2010年2月2日の国籍法12条違憲訴訟提訴後の記者会見を、産経、毎日、時事通信と地元紙のマニラ新聞が記事を、FNNが動画を配信しています。本当にありがとうございます。参考までに、サイトを以下に載せます。

産経新聞:
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100202/trl1002021833006-n1.htm
毎日新聞:
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100203k0000m040077000c.html
時事通信:
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201002/2010020200807
マニラ新聞:
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/記事1.html
FNN:
http://video.aol.co.uk/video-detail/4/3734138245
FNNはこのサイトのビデオを廃棄していますので、YouTubeの以下のサイトを参照ください。
http://www.youtube.com/watch?v=Mh6lt5jedQc&feature=related

これ以外にも報道されているものがございましたら、またもっと良いリンクがあればご教示下さい。
kokusekihouteppai@gmail.com
にメールを下さい。
2月3日の、TBS、みのもんたの朝ズバッ!でも報道されたようですが、インターネット上には記事あるいは動画はないようです。

マニラ新聞

マニラ新聞は、我々原告の住むフィリピンで発行されている邦字紙ですが、人権問題などについて裏づけを取りながら深く掘り下げた記事を書く硬派の新聞です。今回、国籍法12条違憲訴訟について詳細な記事を載せています。そのうち3つの記事をPDFファイルで以下に紹介します。国籍法問題の理解の一助となると思います。

1.2月3日付記事:国籍法12条違憲提訴について
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/%E8%A8%98%E4%BA%8B%EF%BC%91.html
2.2月2日付記事:国籍法12条違憲提訴後の記者会見について(マニラ新聞東京支局)
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/%E8%A8%98%E4%BA%8B%EF%BC%92.html
3.2月4日付記事:第2陣原告団結成
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/%E8%A8%98%E4%BA%8B%EF%BC%93.html


国籍法12条違憲訴訟

国籍法12条違憲訴訟の提訴が東京地方裁判所に対して2010年2月2日に行われ、受理されました。原告は、私の子ダイチ・フェルナンド・ミサ・マルヤマ以下4名で、いずれも日本人の夫とフィリピン人の妻の嫡出子で、国籍法第2条の規定により日本国籍を保持しているにもかかわらず、国籍法12条の3ヶ月の国籍留保の規定により、本人の意思にかかわらず、一方的に国が日本国籍を剥奪したものです。国は、これら嫡出子の国籍を剥奪しただけでなく、戸籍への記載までも拒否しています。これは憲法13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】、第14条【法の下の平等】ならびに、世界人権宣言第15条【何人も、ほしいままにその国籍を奪われない】に違反しているのは明白です。
またこの裁判を通じて、私の積年の疑問に国が回答を迫られるものと思っています。それらは:
1.国籍法12条の目的は何なのでしょうか。なぜ罠にかけたように国籍を剥奪するのでしょうか。重国籍を避けるなどは理由にもなりません。認知の子で海外に住む子はほとんど重国籍者です。国籍法14条による22歳での国籍の選択で十分ではないでしょうか。
2.国籍の留保の合理性はどこにあるのですか。留保期間はなぜ3ヶ月なのですか。留保期間と出生届の提出期限を一緒にする理由などあるのでしょうか。
3.なぜ認知の子は、海外の大使館で国籍取得の申請ができるのに対し、嫡出子は国籍法17条により日本に住所を有する場合だけ国籍の回復を認めるのでしょうか。法務省は、なぜ日本に生活の本拠を持ち6ヶ月以上日本に居住しなければならないなどと国籍法17条に記述のない制限を加え、海外居住者の子女の国籍回復を不可能にしているのでしょうか。特に認知の子の場合は、日本に帰ることなく国籍の回復が可能なことを考えると、嫡出子と婚外子の間に著しい差別が存在しているのではないでしょうか。
これからは、司法手続きの進行により審理が粛々と進み、地裁、高裁、最高裁で判決が出ます。
正しい司法の判断が出るものと信じています。
提訴に続いて開催された記者会見の模様をFNNが動画で配信しています。ご覧下さい。
http://video.aol.co.uk/video-detail/4/3734138245

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