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マニラ新聞

マニラ新聞は、我々原告の住むフィリピンで発行されている邦字紙ですが、人権問題などについて裏づけを取りながら深く掘り下げた記事を書く硬派の新聞です。今回、国籍法12条違憲訴訟について詳細な記事を載せています。そのうち3つの記事をPDFファイルで以下に紹介します。国籍法問題の理解の一助となると思います。

1.2月3日付記事:国籍法12条違憲提訴について
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/%E8%A8%98%E4%BA%8B%EF%BC%91.html
2.2月2日付記事:国籍法12条違憲提訴後の記者会見について(マニラ新聞東京支局)
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/%E8%A8%98%E4%BA%8B%EF%BC%92.html
3.2月4日付記事:第2陣原告団結成
http://web.me.com/yoshisake/kokusekihou_kiji/%E8%A8%98%E4%BA%8B%EF%BC%93.html


国籍法12条違憲訴訟

国籍法12条違憲訴訟の提訴が東京地方裁判所に対して2010年2月2日に行われ、受理されました。原告は、私の子ダイチ・フェルナンド・ミサ・マルヤマ以下4名で、いずれも日本人の夫とフィリピン人の妻の嫡出子で、国籍法第2条の規定により日本国籍を保持しているにもかかわらず、国籍法12条の3ヶ月の国籍留保の規定により、本人の意思にかかわらず、一方的に国が日本国籍を剥奪したものです。国は、これら嫡出子の国籍を剥奪しただけでなく、戸籍への記載までも拒否しています。これは憲法13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】、第14条【法の下の平等】ならびに、世界人権宣言第15条【何人も、ほしいままにその国籍を奪われない】に違反しているのは明白です。
またこの裁判を通じて、私の積年の疑問に国が回答を迫られるものと思っています。それらは:
1.国籍法12条の目的は何なのでしょうか。なぜ罠にかけたように国籍を剥奪するのでしょうか。重国籍を避けるなどは理由にもなりません。認知の子で海外に住む子はほとんど重国籍者です。国籍法14条による22歳での国籍の選択で十分ではないでしょうか。
2.国籍の留保の合理性はどこにあるのですか。留保期間はなぜ3ヶ月なのですか。留保期間と出生届の提出期限を一緒にする理由などあるのでしょうか。
3.なぜ認知の子は、海外の大使館で国籍取得の申請ができるのに対し、嫡出子は国籍法17条により日本に住所を有する場合だけ国籍の回復を認めるのでしょうか。法務省は、なぜ日本に生活の本拠を持ち6ヶ月以上日本に居住しなければならないなどと国籍法17条に記述のない制限を加え、海外居住者の子女の国籍回復を不可能にしているのでしょうか。特に認知の子の場合は、日本に帰ることなく国籍の回復が可能なことを考えると、嫡出子と婚外子の間に著しい差別が存在しているのではないでしょうか。
これからは、司法手続きの進行により審理が粛々と進み、地裁、高裁、最高裁で判決が出ます。
正しい司法の判断が出るものと信じています。
提訴に続いて開催された記者会見の模様をFNNが動画で配信しています。ご覧下さい。
http://video.aol.co.uk/video-detail/4/3734138245

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