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千葉景子法務大臣へ:国籍法12条撤廃11.13アピール

国籍法12条撤廃11.13アピール

千葉景子法務大臣

日本の最高裁は2008年6月、「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法3条の規定は憲法違反」として、日本人男性と外国人女性の間に生まれた非嫡出子について、父親に認知された子どもの日本国籍取得を認める判決を言い渡しました。そして、同年12月には判決に沿って国籍法が改正され、非嫡出子であっても父親に認知されれば、両親が結婚をしなくても、日本国籍を取れるようになりました。

その一方で、国籍法と戸籍法には、「不留保による国籍喪失」(国籍法12条、戸籍法104条)という問題が依然残っています。この制度は「出生により外国籍を取得した日本国民で、国外で生まれたものは、出生後3カ月以内に日本国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生時にさかのぼって日本国籍を失う」というものです。

われわれの子弟も国籍法12条により日本国籍を失いました。そのため、国籍法12条被害者の会ならびに国籍法12条撤廃連絡協議会を設立して国籍法12条による被害者を救済すべく活動を行っています。政権は交代しましたが、今回、中村てつじ法務省政務官とのメールのやり取りならびに政務官のブログ国籍法17条の解釈について(国籍法12条撤廃連絡協議会)から、法務省は、国籍法12条の被害者は、国籍法17条で救済されるとして国籍法の改正は考えていないことが判明しました。法務省は、国籍法17条に法律には書いていない「生活の本拠が日本にあること」同時に、「最低6ヶ月以上継続して日本に住むこと」などの要件を付与して、海外に生活の拠点を持つ海外居住者の子女の国籍の回復を不可能にしています。これらの要件を記述したものはまったくなく、官僚の裁量ですべてが決まり、国籍が認定されないときにはその理由は開示しないと大変に強圧的なものです。認知の子の場合は、日本に帰ることなく国籍の回復が可能なことを考えると、嫡出子と婚外子の間に著しい差別が存在しています。

国籍法12条は、親の過失ともいえない過失(出生届提出の遅延)に対し、子供の国籍を本人の意思に関らず剥奪するだけでなく、嫡出子である子の戸籍への記載の拒否という非人道的な法律で、憲法13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】、第14条【法の下の平等】ならびに、世界人権宣言第15条【何人も、ほしいままにその国籍を奪われない】に違反しているのは明白です。
今回、在比各マスコミの代表者と国籍法12条撤廃連絡協議会ならびに国籍法12条被害者の会による合同懇談会に際し、以下のアピールを宣言します:

1. 国籍法12条の違憲性、非人道性を認め、撤廃すること。
2. 国籍法12条の被害の規模の調査に直ちに着手すること。
3. 国籍法12条が撤廃されるまでの間、国籍法12条の執行を停止すること。(3ヶ月を過ぎた出生届を受理し、国籍を付与し、戸籍への記載を行う)
4. 国籍法12条が撤廃されるまでの間、国籍法17条に法務省が付与した要件(生活の本拠が日本にあること、最低6ヶ月以上の継続した日本への居住等)を撤廃し、速やかに国籍の回復を行うこと。


2009年11月13日
於けるマニラヨットクラブ

国籍法12条撤廃連絡協議会議長
丸山峯男
http://12jouteppai.blog.so-net.ne.jp/

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