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第1回口頭弁論意見陳述その3- 丸山峯男

裁判長、
 私は、原告の一人丸山ダイチの父親です。原告の父親として、意見陳述します。
ダイチを含め3人の原告とも、兄弟姉妹が日本国籍を持っています。同一兄弟姉妹の中に違う国籍が混在しています。 これは、兄弟姉妹間の意識あるいは家族としての一体感に大きな影を落としています。
日本国籍を失った子どもたちは、一切の過失を犯していません。
日本国籍を失うという罰を受ける理由もありません。
国籍法12条は、親の過失とも言えない過失に対し、親を罰せずに無実の子どもの国籍を剥奪するという不当なものです。いったん付与された国籍は、その本人が離脱を申請しない限り、何人もその国籍を剥奪することができないと言うのは世界的に認識されている法理ではないでしょうか。
私の5人の子のうち4人は、私の正式な結婚の前に生まれた認知の子です。認知の子については国籍法12条が適用されないため、届出だけでほぼ自動的に日本国籍が付与されました。
ダイチは私の正式な結婚後に生まれた嫡出子です。嫡出子であるがために国籍法12条の適用を受け、本来生まれた時点で日本国籍を持っているのにもかかわらず、兄弟の中で唯一人、日本国籍を失いました。これは大きな矛盾ではないでしょうか。私が正式な結婚をしなければ、ダイチは日本国籍をもらえていたはずで、結婚をしたがために子どもが国籍を失ってしまったなどという法律のどこに合理性があるのでしょうか。国籍法12条は結果として日本国籍を間引く目的で作られた法律ではないのでしょうか。国籍を間引くことのどこに正義があるのでしょうか。
家族の一体感は失われ、子はなんで自分だけ国籍を失ったのかと親に不信感を抱き、親は子を何としても救わなければと心労を重ねます。親にとって、子どもが平等でないことほど辛いことはありません。日本国籍を失った子が自分の人生設計を他の兄弟と同じにできないことを知っているために、親の苦しみは大変に重いものとなっています。
親の過失なのですから、親を罰して欲しいというのが我々原告の父親全員の気持ちであります。なにとぞ子どもたちの日本国籍を認めて頂きたくお願い申し上げます。
最後に一言だけ、国籍法17条について意見陳述を行います。
国籍法17条は、国籍法12条で日本国籍を失ったもので、20歳未満のものは、日本に住所を有すれば法務大臣に届出をすることで、日本国籍の取得ができるとしていますが、法務省は、これに法律にない要件をつけて国籍の回復がほぼ不可能としています、その一つが、「日本に生活の本拠を有していること」であります。どういう場合に、法務省が、日本に生活の本拠を有していると判断するかを記述したものはなく、すべてが、官僚の恣意により国籍の授与が行われています。その2は、「日本に6ヶ月以上継続して住まなければならない」です。また、最後に法務省の役人は、こう言います、「たとえ国籍取得の申請が受理されたとしても、全員が国籍の取得ができるといううわけではなく、国籍が取得できなかった理由は開示しない」です。これらは、海外に生活の拠点を持つ我々にとっては、国籍再取得がほぼ不可能であることを意味するだけでなく、たとえ、法務省が上記3つの要件を排除したとしても、非嫡出子が、認知により国籍を取得する場合は日本に住むことなく、住所のある国の大使館に届出をすればよいことと比べ合わせれば、著しく不公平なものです。
国籍法12条は、親の過失ともいえない過失(出生届提出の遅延)に対し、子供の国籍を本人の意思に関らず剥奪するだけでなく、嫡出子である子の戸籍への記載の拒否という非人道的な法律で、憲法13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】、第14条【法の下の平等】ならびに、世界人権宣言第15条【何人も、ほしいままにその国籍を奪われない】に違反しているのは明白です。我々は、本人の意思を確認することなく国籍を剥奪する国籍法12条だけでなく、国籍法17条も嫡出子、非嫡出子を差別するもので憲法に明白に違反するものと考えています。
どうぞ今回の裁判を通じて、正義を実現していただきたくお願いいたします。


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